こんにちは。遠藤誠建築設計事務所、遠藤です。今回はちょっと地味目のお話…。
ここ最近、設計のご依頼をいただく土地購入新築案件は、共用のブロック塀があるケースが何故か非常に多いです。この共用塀とは隣地境界線上にまたがってブロック塀がある状況で、通常は所有も共有です。そしてこういった土地に新築しようとする場合、実はこれがかなり厄介です。
建築基準法にはブロック塀に関する基準があり、その中でも高さ1.2mを超える塀には控え壁(塀と直行する高さの1/5以上突出したもの)が必要という項目がネックになることが多いです。そしてもちろん、新築する場合には計画敷地内のすべてが現行基準法を満たさなければなりませんが、既存の共用塀はこれを満たしていない場合が非常に多いのです。
そんな時我々は共用の相方に①塀を一旦壊して現行法を満たす形に新設、②控え壁を設置、③高さ1.2mになるまでブロック塀をカット、などお伺いをするのですが、費用はこちらのお施主さん持ちでもOKを出してもらえないこともしばしば。何となく前から先住民の立場が強いというか、我々相手には「言ったもん勝ち!」的思考が働くのか…。先日は共用塀の相手が6件もある案件もあったり、伺ってもご不在で何度も出向いたりで…、それだけでかなりへこたれます。
一昨年に発生した大阪北部地震以降、特にこの辺りの規制が厳しくなったと言われています。安全上とても重要なことだとは思いますので、例えば行政から何らかのフォロー(条例などでこういったケースの協力義務をうたうとか、新築以前に塀の作り変えの助成金を用意するとか)などしてくれないかな~と。そして不動産屋さんも、高い仲介手数料をとっているわけですし、そのままでは新築できない土地を売り買いしようとしているわけですから、もう少し協力的に(できれば売り買いの前にこの問題をクリアにしていただくとか)お願いできませんかね…。
いずれにしましても、皆様土地を購入される場合は「共用塀」にお気を付けください。今回のブログはほとんど私の愚痴でしたね…。
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